新型コロナウィルス感染症関連の支援策抜粋【3月6日更新】

2020.03.04

1.資金繰り支援(貸付・保証)

 

◎セーフティネット保証4号・5号(信用保証協会)

4号:⾃治体からの要請に基づき、 別枠(最⼤2.8億円)で100%保証。
(売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合)
5号:重⼤な影響が⽣じている業種に、 別枠(最⼤2.8億円)で80%保証。
(売上高が前年同期比▲5%以上減少の場合)

【手続きの流れ】
本店所在地の市区町村に認定申請後、金融機関又は信用保証協会に保証付き融資を申し込み(事前相談可)

【問い合わせ先(最寄りの信用保証協会)】
http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html

 

 

◎セーフティネット貸付(日本政策金融公庫)

日本政策金融公庫が新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口を開設し、セーフティネット貸付の要件を緩和し、支援対象を今後の影響が懸念される事業者にまで拡大。

【問い合わせ先】
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル 0120-154-505
日本政策金融公庫 各支店

 

 

◎中小企業・小規模事業者向け相談窓口(各商工団体等)

今般の新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として相談窓口を設置し、経営上の相談を受け付け。

【問い合わせ先(日本政策金融公庫、商工会議所、商工会連合会、信用保証協会、中小企業団体中央会、よろず支援拠点、中小企業基盤整備機構及び各地方経済産業局等)】
https://www.meti.go.jp/covid-19/sodan_madoguchi.html

 

 

◎資金繰り・経営に関する相談(東京都)

東京都では、新型コロナウイルスの流行により、事業活動に影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業者等を支援するため、特別相談窓口を設置。

【問い合わせ先】
資金繰りに関する相談:産業労働局金融部金融課 03-5320-4877
経営に関する相談:公益財団法人東京都中小企業振興公社総合支援課
電話相談 03-3251-7881 メール相談 sien@tokyo-kosha.or.jp

 

※各資金繰り支援策についての制度詳細や要件については各問い合わせ先でご確認ください。

 

 

2.雇用維持関係の支援

 

◎雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置)

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成。

【特例の対象となる事業者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象

【特例措置の内容】
①休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能
②生産指標(売上高等10%減)の確認対象期間を3か月から1か月に短縮
③雇用指標(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象
④事業所設置後、1年未満の事業主も対象

【助成内容】
助成率:大企業1/2、中小企業2/3(上限8,330円/日)
支給限度日数:1年間で100日(3年間で150日)
適用日:休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用

【手続きの流れ】
休業等計画届の作成提出等を5月31日までに行い、計画期間経過後に支給申請。詳細はご相談ください。

 

 

◎小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(手続き等詳細は現時点で未定)

小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設。

【対象事業主】
①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業者主

①新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した下記※の小学校等に通う子
※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

【助成内容】
支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※支給額は8,330円を日額上限とする
※大企業、中小企業ともに同様
適用日:令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

【手続きの流れ】
未定

 

2020年3月4日12時現在の情報です。
新型コロナウィルスの感染拡大を受けて、支援策も随時公表、更新されております。抜粋ではありますが、こちらの情報も随時更新予定です。

 

【3月5日更新】
◎新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大(案)

3月4日に厚生労働省から公表されましたが、まだ正式決定ではありません。

〇雇用調整助成金の対象事業主が行う、感染症拡大防止に資する、一部従業員の休業や一斉休業、濃厚接触者に命令した休業等も対象となることを明確化。

〇更に、自治体が緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域の事業主に対しては、特例的に、生産指標が低下したものとみなし、また正規・非正規を問わず対象とした上で、助成率を引上げ(現時点では北海道のみ)。

◎自宅待機に対する傷病手当金支給(新聞報道のみ)

3月4日に新聞報道がありましたが、まだ厚生労働省からの正式発表はありません。

厚生労働省は発熱により企業が自宅待機を命じた社員に対して、一定の条件を満たせば医師の意見書を提出できなくとも給付を認める方針。(2020/3/3日本経済新聞朝刊抜粋。厚生労働省未発表。)

 

【3月6日更新】

◎新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例(詳細は未定)

今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始。

◎テレワークの特例コース

【対象事業主】
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主

【助成対象の取組】
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更 等

【要件】
事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること

【事業実施期間】
令和2年2月17日~令和2年5月31日

【支給額】
補助率:1/2
1企業当たりの上限額:100万円

 

◎職場意識改善の特例コース

【対象事業主】
新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主

【助成対象の取組】
・就業規則等の作成・変更
・労務管理用機器等の購入・更新 等

【要件】
事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること

【事業実施期間】
令和2年2月17日~令和2年5月31日

【支給額】
補助率:3/4
※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成
上限額:50万円

 

◎事業継続緊急対策(テレワーク)助成金(東京しごと財団)

新型コロナウイルス感染症等の拡大防止および緊急時における企業の事業継続対策として、テレワークを導入する都内の中堅・中小企業等に対して、その導入に必要な機器やソフトウェア等の経費を助成。

【助成対象事業者の主な要件】
〇常時雇用する労働者が2名以上かつ999名以下で、都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業等
〇都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」(外部サイトへリンク)に参加していること
※その他詳細の要件については、募集要項をご確認ください。

【助成事業の実施期間】
支給決定日以後、令和2年6月30日までに完了する取組が対象です。

【助成対象経費】
・機器等の購入費(例:パソコン、タブレット、VPNルーター)
・機器の設置・設定費 (例:VPNルーター等機器の設置・設定作業費)
・保守委託等の業務委託料(例:機器の保守費用)
・導入機器等の導入時運用サポート費 (例:導入機器等の操作説明マニュアル作成費)
・機器のリース料(例:パソコン等リース料金)
・クラウドサービス等ツール利用料(例:コミュニケーションツール使用料)

【助成金額】
助成率:10/10
上限額:250万円

【申請受付期間】
令和2年3月6日から令和2年5月12日まで(締切日必着)
※予算の範囲を超える申請があった場合等、申請受付期間内でも受付を終了することがあります。

【申請受付窓口】
公益財団法人東京しごと財団 雇用環境整備課 職場環境整備担当係
電話番号 03-5211-2397
募集要項:https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/kinkyutaisaku.html

 

参考:新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf