3月の人事労務カレンダー

2020.03.02

2020年3月中に期限が到来する主な人事労務業務

3月中に期限が到来する主な人事労務業務です。カッコ内の日付はそれぞれの期日になります。

 

・雇用保険被保険者資格取得届の提出(3月10日)
※2月中に雇用保険の被保険者資格を取得した従業員がいる場合(翌月10日が提出期限)

・2月分源泉所得税等の納付と住民税特別徴収税額の納付(3月10日)

 

・2月分の社会保険料の納付(3月31日)

・外国人雇用状況届出書の提出(3月31日)
※1月中に外国人労働者を雇用した場合(翌月末日が提出期限)
※外国人労働者が雇用保険に加入の場合は雇用保険被保険者資格取得届と同時に提出します。

 

・賞与支払届の届出(支払日から5日以内)

・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(速やかに)
※12月支給分から固定的賃金に変動があり、社会保険の標準報酬等級が2等級以上変動する場合

 

なお、所得税の確定申告期限は3月16日から4月16日に延長されました。

 

3月の人事労務カレンダーは比較的オーソドックスなスケジュールになりますが、中小企業の時間外労働上限規制や派遣労働者の同一労働同一賃金など、2020年4月からの法改正対応の大詰めの時期にあたります。また、昨年4月からスタートしている年次有給休暇5日取得義務化についても最初の期限到来が近づいてきております。

労務の対応は各社ごとに最適解が異なることが多いので、まずは情報収集と社内での検討や整理を行いつつ、社労士など外部のアドバイスを活用することが有効かと考えます。

 

当事務所ではお客様が抱えている給与計算や人事労務手続に関する課題の解決に、最適なサービスをご提案いたします。ぜひお気軽にご相談ください。