最低賃金の改定と雇用保険の料率改定が行われます

2022.09.13

【最低賃金の改定】

令和4年10月から、地域別最低賃金が改定されます。

東京都の最低賃金は、10月1日から1,072円となります。
時給制の従業員はもちろん、月給制、日給制の従業員についても、時給換算のうえ最低賃金をクリアする必要があります。
もし現在在籍の従業員で最低賃金を下回る方がいらっしゃる場合は、時給引き上げのご対応が必要となります。
現在在籍されている従業員については上記条件をクリアしている場合でも、今後採用等を行う場合に上記時給額を上回る時給設定が必要となります。

地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

【雇用保険料率の改定】

雇用保険の料率については、10月1日以降に勤怠の締日がある給与計算から料率が改定となります。

例えば、末日締翌月25日支払の場合は11月25日支給分、20日締当月末日支払の場合は10月31日支給分から新料率での計算となります。
給与計算で従業員から控除する新料率は1,000分の5(現在は1,000分の3)となります。
会社負担分も改定(1,000分の8.5)となりますので、経理上毎月法定福利費を計上している場合はご注意ください。

令和4年度雇用保険料率のご案内(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf