年次有給休暇の5日取得義務

2020.03.10

主な働き方改革関連法の施行時期は以下のようになっています。

2019年4月
・有給休暇の5日取得義務
・時間外労働の上限規制(大企業)

2020年4月
・時間外労働の上限規制(中小企業)
・正規・非正規労働者の同一労働同一賃金(大企業)
・派遣労働者の同一労働同一賃金

2021年4月
・正規・非正規労働者の同一労働同一賃金(中小企業)

 

企業の規模を問わず、最初に施行となったのが年次有給休暇の5日取得義務化です。

 

取得義務の対象者

2019年4月1日以降に10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対して毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。管理監督者や有期雇用の方も含まれます。

 

取得義務の対象期間と取得日数の数え方

取得義務の対象期間は10日以上の年次有給休暇が付与された日(基準日といいます)から1年間です。

原則通り労働者が自主的に取得した日数は5日から控除することができます。また、半日単位の取得もカウントできます。

年次有給休暇の付与後1年に満たない期間で退職や休職した場合などでも原則5日取得義務となります。その間の労働日数が5日に満たないなどの場合はその日数となります。

在籍出向の場合には出向元と出向先、出向者でよく協議の上取得します。移籍の場合は移籍前と移籍後でそれぞれ原則的な取り扱いをすることとなります。

‪入社した年は法定通り入社から6か月後に10日付与し翌年は事業所の一斉付与となる場合、それぞれの期間が重複する可能性があります。このような場合には、前の期間の始期から後の期間の終期までの期間の長さに応じて比例按分した日数を当該期間に取得させることもできます。

 

罰則と帳簿保管の義務

上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

また事業主は年次有給休暇を取得させた時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした年次有給休暇管理簿を作成し、当該期間満了後から3年間保存することが義務付けられました。

 

2019年4月に10日以上の年次有給休暇が付与された方の取得期限がせまってきています。改めて取得状況の確認や、取得促進のための取り組みを検討してみてはいかがでしょうか。弊所でも取得促進のお手伝いをしていますので、お気軽にご相談ください。