12月の人事労務カレンダー
2019.12.02
2019年12月中に期限が到来する主な人事労務業務
12月中に期限が到来する主な人事労務業務です。カッコ内の日付はそれぞれの期日になります。
・雇用保険被保険者資格取得届の提出(12月10日)
※11月中に雇用保険の被保険者資格を取得した従業員がいる場合(翌月10日が提出期限)
・11月分源泉所得税等の納付と住民税特別徴収税額の納付(12月10日)
・11月分の社会保険料の納付(12月30日:金融機関の年内最終営業日)
・外国人雇用状況届出書の提出(12月27日:ハローワークの年内最終開庁日)
※11月中に外国人労働者を雇用した場合(翌月末日が提出期限)
※外国人労働者が雇用保険に加入の場合は雇用保険被保険者資格取得届と同時に提出します。
・賞与支払届の届出(支払日から5日以内)
・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(速やかに)
※9月支給分から固定的賃金に変動があり、社会保険の標準報酬等級が2等級以上変動する場合
年末調整関係(本年最後の給与支払日前日まで)
・年末調整による源泉徴収所得税の不足額徴収繰延承認申請書の提出
※不足額を徴収すると12月分の税引後の給与の金額が11月までの税引後の給与の平均月割額の70%未満となる人で、繰延べの承認を受けようとする人がいる場合
・給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書、住宅借入金等特別控除申告書の提出
※提出は不要ですので事業所で保管してください
12月は賞与支給や年末調整などの業務が重なり、人事労務部門の繁忙期といえます。さらにインフルエンザ流行の時季でもありますので、職場の安全衛生にも気を配らなければなりません。通常業務を遂行しながらのマルチタスクが求められますが、最終的にはひとつひとつの業務を確実に処理することが大切です。人事労務部門の担当者も体調を崩しがちになる季節ですので、適宜休養を取りながら業務に取り組んでください。
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