10月の人事労務カレンダー
2019.09.30
2019年10月中に期限が到来する主な人事労務業務
10月中に期限が到来する主な人事労務業務です。カッコ内の日付はそれぞれの期日になります。手続としては先月とほぼ同じになります。
・雇用保険被保険者資格取得届の提出(10月10日)
※9月中に雇用保険の被保険者資格を取得した従業員がいる場合(翌月10日が提出期限)
・9月分源泉所得税等の納付と住民税特別徴収税額の納付(10月10日)
・9月分の社会保険料の納付(10月31日)
・外国人雇用状況届出書の提出(10月31日)
※9月中に外国人労働者を雇用した場合(翌月末日が提出期限)
※外国人労働者が雇用保険に加入の場合は雇用保険被保険者資格取得届と同時に提出します。
・7月~9月分の労働者死傷病報告の提出[休業4日未満](10月31日)
・延納第2期分の労働保険料の納付(10月31日)
・賞与支払届の届出(支払日から5日以内)
・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(速やかに)
※7月支給分から固定的賃金に変動があり、社会保険の標準報酬等級が2等級以上変動する場合
9月のカレンダーでも書きましたが、7月に届出をした社会保険の算定基礎届で決定した新しい社会保険の等級が9月分から適用されます。多くの会社では社会保険料は翌月徴収となりますので、10月支給の給与から反映となります。
また、通勤定期代の消費税率の変更と併せて、10月は給与計算で多くの変更対応が発生します。個別の改定作業での確認も大事なことですが、最終的に給与計算として変更した内容が期待通りに反映されているかを確認することが最も大事になります。元資料となる申請書や決定通知書などの一次資料と、最終結果となる給与の支給控除一覧などを突合するなどの手順を踏むことで、処理漏れや転記ミスを発見することにつながります。
給与計算は常に満点を求められるシビアな業務ですが、処理手順やチェックの仕組みなどを工夫することで、業務水準の維持向上を図ることができます。
当事務所ではお客様が抱えている課題の解決に、最適なサービスをご提案いたします。
ミスが許されない給与計算業務は、プロである社会保険労務士にお任せください。