労働保険の年度更新
2021.06.03
今年も労働保険の年度更新の時期がやってきました。
社会保険の算定基礎届や住民税特別徴収の更新なども重なり、経営者や人事労務担当者にとっては憂鬱な時期かも知れません。
その面倒な手続き、社労士に任せてみませんか。
労働保険の年度更新とは
労働保険(労災保険と雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算されることになっています。保険料はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法を採用しています。
そのため、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません(2021年は7月10日が土曜日のため、期限は7月12日までとなります)。
手続きが遅れますと、追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課されることがありますので、期限までに申告・納付を済ませましょう。
社労士は労働社会保険の専門家
社労士は労働社会保険の専門家です。皆さまの労働保険の適正な申告をお手伝いします。
弊所の社労士は労働基準監督署での申告受付も行っておりますので、安心してお任せいただけます。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。