4月の人事労務カレンダー

2020.04.01

2020年4月中に期限が到来する主な人事労務業務

4月中に期限が到来する主な人事労務業務です。カッコ内の日付はそれぞれの期日になります。

 

・雇用保険被保険者資格取得届の提出(4月10日)
※3月中に雇用保険の被保険者資格を取得した従業員がいる場合(翌月10日が提出期限)

・3月分の源泉所得税等の納付と住民税特別徴収税額の納付(4月10日)

 

・3月分の社会保険料の納付(4月30日)

・外国人雇用状況届出書の提出(4月30日)
※2月中に外国人労働者を雇用した場合(翌月末日が提出期限)
※外国人労働者が雇用保険に加入の場合は雇用保険被保険者資格取得届と同時に提出します。

・労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、1月~3月分>(4月30日)

 

・賞与支払届の届出(支払日から5日以内)

・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(速やかに)
※1月支給分から固定的賃金に変動があり、社会保険の標準報酬等級が2等級以上変動する場合

 

なお、所得税の確定申告期限は3月16日から4月16日に延長されています。

 

4月の人事労務カレンダーも比較的オーソドックスなスケジュールになりますが、年度末に当たりますので、各事業所内も慌ただしい時期かと思います。また、このタイミングで新型コロナウィルス感染拡大に伴う事業活動への影響の広がりも重なり、通常業務にも支障をきたす事業所もあるかと思います。日々刻々と変わる状況に対しては情報収集と社内での検討や整理を随時行いつつ、様々な外部のアドバイスを活用することも有効です。

 

当事務所ではお客様が抱えている給与計算や人事労務手続に関する課題の解決に、最適なサービスをご提案いたします。ぜひお気軽にご相談ください。