特定社会保険労務士となりました

2020.04.01

2020年4月1日付けで紛争解決手続代理業務を付記し、特定社会保険労務士となりました。

今までの社労士業務に加え、労使間における労働関係の紛争において、裁判外紛争解決手続制度に則った代理業務を行うことができるようになります。

具体的には不当解雇、賃金未払、パワハラ、セクハラなどの労使間トラブルを、代理人として労働局の紛争調整委員会や民間ADR機関の調停やあっせんを通じて迅速に解決することができるようになります。また、前述のような労使間トラブルの発生を未然に防止することも大事な役割となります。

労務に精通した社労士として、これからも一層皆さまのお役に立てるように努めてまいります。