会社の労働条件を確認してみませんか?

2021.04.05

新型コロナウイルスの感染が拡大し、最初の全国的な緊急事態宣言が出されてから間もなく1年を迎えます。この1年間、テレワークや雇用調整助成金など、労務に関連するニュースも数多く報道されるようになりました。一方で、制度の導入や浸透が思うように進まなかったり、申請に手間がかかったりという報道も多く見られました。

 

実際にテレワークを行うには適切な労務管理が必要となりますし、雇用調整助成金の申請は労働基準法等の労働諸法令の遵守が前提となります。つまり、変化に対応するには、基本を押さえておく必要があるということです。

 

そこで、労務の基本となる労働条件について、この機会に確認をしてみてはいかがでしょう。

まずは、下記の10項目について確認してみましょう。これらの多くは労働基準監督署がチェックする項目でもあります。

会社にお勤めの方は、自分が知っている範囲でチェックしてみてください。

 

労働条件セルフチェックリスト

①従業員を雇用する際に、従業員本人に労働条件通知書を交付している

②従業員に残業や休日出勤をさせる前に、労働基準監督署に協定届(36協定)を届出している

③従業員が時間外労働(残業)や深夜労働をした際に、それぞれ25%以上の割増をした残業手当、深夜手当の支払をしている

④労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、年次有給休暇管理簿を作成し、会社で保管している

⑤従業員の勤務実態に即した適切な労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している

⑥常勤の従業員を雇用するとき、および年に1回以上の健康診断を実施している

⑦パートやアルバイトにも、法定の年次有給休暇を付与している

⑧定年が65歳未満であっても、雇用継続を希望する従業員は65歳まで働くことができる

⑨ハラスメントに関する相談窓口、パート・アルバイトからの苦情や相談の受付窓口を設置している

⑩就業規則を作成し、労働基準監督署に届出るとともに、従業員に周知している(常時雇用する従業員が10人以上の場合)

 

いくつ自信をもって「はい」と回答できましたか?

もし、これらすべてに「はい」と回答できなかったとしても、これから「はい」に変えていくことが大事です。

 

若生社会保険労務士事務所は、皆さまの回答を「はい」に変えていくお手伝いをいたします。

労務に関する疑問やお悩み、まずはお気軽にご相談ください。