テレワークマネージャー

2020.08.17

令和2年度テレワークマネージャーの委嘱を受けました

総務省が実施している「テレワークマネージャー相談事業」について、令和2年度のテレワークマネージャーの委嘱を受けました。委嘱期間は令和3年3月31日までとなります。

 

「テレワークマネージャー相談事業」とは

テレワークの知見、ノウハウ等を有する専門家(テレワークマネージャー)が、無料でテレワーク導入に関するアドバイス等を実施する事業です。

総務省令和2年度テレワークマネージャー相談事業ウェブサイト https://teleworkmanager.go.jp/

社労士が関わるメリット

令和元年度のテレワークマネージャーはITの専門家が中心となって、情報セキュリティやツールの選定に関するアドバイスを実施してきました。テレワーク運用時の労務管理についてもアドバイスを実施していましたが、本年度は社労士が入ることによってより手厚い支援ができるようになります。

 

コロナ禍で見えた課題

コロナ禍で出勤自粛を余儀なくされた多くの企業が、十分な準備の期間も設けられない中でテレワークに踏み切りました。中には思わぬプラスの効果を発揮した事例もあるようですが、多くの企業はコミュニケーション不足や非効率な業務の進め方で生産性の低下を招きました。

 

課題解決の糸口

元の勤務状況に戻りつつある今こそ、改めてテレワークに関する準備を行う好機です。課題や障壁は会社ごとに違います。机上の空論とは違い、実際にテレワークで直面した課題を整理し、どうすればその課題を解決できるのかを議論し検討することで、各社に最適なテレワークの形に近づけることができます。もちろん、これからテレワーク導入の検討を始める企業にとっても、事例や情報が増えてきたこのタイミングは好機といえます。

 

社労士テレワークマネージャーの役割

技術的な課題は採用するツールやサービスの検討が中心となりますが、運用に関する課題は人に由来する労務管理やコミュニケーションの問題が中心となります。社労士は労務の専門家として人や業務に焦点をあてながらアドバイスを実施します。

弊所ではクライアント様と各種ツールやサービスを利用して、非対面での業務進行も行っています。遠隔地でも対応可能ですので、ぜひお問い合わせください。