7月の人事労務カレンダー

2020.07.01

2020年7月中に期限が到来する主な人事労務業務

7月中に期限が到来する主な人事労務業務です。カッコ内の日付はそれぞれの期日になります。

 

・労働保険の年度更新手続(6月1日から8月31日まで)
※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険の年度更新期間について、令和2年6月1日~7月10日から令和2年6月1日~8月31日に延長することになりました。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主は、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます(労働保険料等の納付猶予の特例)。

 

・雇用保険被保険者資格取得届の提出(7月10日)
※6月中に雇用保険の被保険者資格を取得した従業員がいる場合(翌月10日が提出期限)

・6月分の源泉所得税等の納付と住民税特別徴収税額の納付(7月10日)
・特例による源泉徴収税等の納付<1月~6月分>(7月10日)

・健保・厚年の報酬月額算定基礎届の提出期限(7月10日)
※新型コロナウイルス感染症の影響により、上記期限までの提出が難しい場合は、7月10日以降も受付可能となっておりますが、早期の提出協力依頼が日本年金機構から出ています。

 

・6月分の社会保険料の納付(7月31日)

・外国人雇用状況届出書の提出(7月31日)
※6月中に外国人労働者を雇用した場合(翌月末日が提出期限)
※外国人労働者が雇用保険に加入の場合は雇用保険被保険者資格取得届と同時に提出します。

・労働者死傷病報告の提出[労働基準監督署]<休業4日未満、4月~6月分>(7月31日)

 

・賞与支払届の届出(支払日から5日以内)

・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(速やかに)
※4月支給分から固定的賃金に変動があり、社会保険の標準報酬等級が2等級以上変動する場合

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、厚生労働省は被保険者資格取得届、被保険者資格喪失届、被扶養者届等の届出について、郵送による届け出を積極的に活用することを求めるとともに、やむを得ない理由がある場合には届出の遅延を認めるとしています。従業員の安全配慮義務の観点からも、感染リスクを最小限に抑える対応が最優先と考えられますので、電子申請や郵送提出を活用していただくことをお勧めします。

当事務所ではお客様が抱えている給与計算や人事労務手続に関する課題の解決に、最適なサービスをご提案いたします。ぜひお気軽にご相談ください。