1月の人事労務カレンダー

2020.01.04

2020年1月中に期限が到来する主な人事労務業務

1月中に期限が到来する主な人事労務業務です。カッコ内の日付はそれぞれの期日になります。

・雇用保険被保険者資格取得届の提出(1月10日)
※12月中に雇用保険の被保険者資格を取得した従業員がいる場合(翌月10日が提出期限)

・12月分源泉所得税等の納付と住民税特別徴収税額の納付(1月10日)

・令和元年7月から12月分源泉所得税等の納付(1月20日)
※6ヵ月ごとの納付の特例を受けている場合

・12月分の社会保険料の納付(1月31日)

・外国人雇用状況届出書の提出(1月31日)
※12月中に外国人労働者を雇用した場合(翌月末日が提出期限)
※外国人労働者が雇用保険に加入の場合は雇用保険被保険者資格取得届と同時に提出します。

・労働者死傷病報告<休業4日未満、10月~12月分>の提出(1月31日)

・労働保険料延納第3期分納付(1月31日)

・賞与支払届の届出(支払日から5日以内)

・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(速やかに)
※10月支給分から固定的賃金に変動があり、社会保険の標準報酬等級が2等級以上変動する場合

 

年末調整関係

・法定調書<源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計表>の提出(1月31日)

・給与支払報告書の提出(1月31日)

 

1月は年末調整の後処理となる業務と、給与計算の新年度への移行処理となる年次更新の時期となります。年跨ぎで遡り処理が発生すると業務が煩雑になりますので、しっかりと更新したいところです。

当事務所ではお客様が抱えている給与計算や人事労務手続に関する課題の解決に、最適なサービスをご提案いたします。ミスが許されない給与計算業務は、プロである社会保険労務士にお任せください。